平成16年改正以前の商法(旧商法226条1項)では、すべての株式会社が株券の発行を義務付けられていた。しかし、
非公開会社の場合、株式移転の必要性がほとんど無い為株券発行の必要性は薄いため、現実には発行しない会社も多かった。また
公開会社で
大会社の場合、株券発行費用の負担が大きいほか、大量の株式譲渡をした際には大量の株券を移送するという物理的困難も付きまとうため、本来、株式譲渡の簡便性や安全性を保障する株券自体が
取引の安全や取引迅速を害するという矛盾が出てきていた。この矛盾を解消するため、
株券保管振替制度や
株券不所持制度(旧商法226条2項)など複雑な制度を利用しているのが当時の状況だった。