1962年、電機製品メーカーである
東洋電機製造が安価な
カラーテレビを開発したと嘘の宣伝をして世間の糾弾を浴びたため、定時株主総会を会社が乗り切るために
総会屋に協力を依頼した。会社側、総会屋(久保祐三郎、松本三郎)が株主総会で株主権の濫用をすることにより他の株主の発言や議決権の行使を妨害が「不正の請託」として商法494条違反で起訴され、
東京地裁の第一審判決は議場を荒らす総会荒らしと議事運営を円滑にする総会屋を区別したうえで、会社の議案が通るような議事運営を図るように総会屋に頼んだのは不正の請託に当たらないとして全員無罪とした(詳細は
判例時報参照)。検察は控訴し
第二審、
上告審は全員有罪となる。ここで最高裁は「経営上の不正や失策に対する追求を逃れるために総会屋に株主権の濫用をすることにより他の株主の発言や議決権の行使を妨害するように依頼したのは
[外部リンク]不正の請託である」としたが、この事件は494条の実効性に疑問をなげかけた。