委託放送事業者 wikipedia|無料辞書
委託放送事業者(
いたくほうそうじぎょうしゃ)は、
放送法に基づいて委託放送業務のを受けた者である。
◆概要
委託放送事業者は、「
放送事業者」と称しているが、
電波法の規定により免許を受けている訳ではなく、放送番組の
放送は同法の規定により受託国内放送又は受託内外放送をする
無線局の
免許を受けた者(
受託放送事業者)が、受託国内放送をする無線局の免許を受けた者である場合は受託国内放送、受託内外放送をする無線局の免許を受けた者である場合は受託内外放送として
人工衛星の無線局により行う(受託放送は、受託国内放送及び受託内外放送以外に受託協会国際放送もあるが、受託協会国際放送は「日本放送協会(略)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるもの」である為、委託放送業務とは無関係である。)。
BSデジタル放送の委託放送事業者は一の委託放送事業者が一つのチャンネルを運営する(
高精細度テレビジョン放送でなく
標準テレビジョン放送として放送する場合は最大3チャンネルの編成も可能である)が、CSデジタル放送の委託放送事業者は複数のチャンネルを運営している事も珍しくない。尚、CSデジタル放送の場合は、放送番組の供給を行う者が委託放送事業者とは別に存在するケースもある為、必ずしも委託放送事業者が放送番組を制作するとは限らない(例えば、
スカパー!に於ける
ディスカバリーチャンネルの場合、放送番組の供給はディスカバリー・ジャパン株式会社が行うが、委託放送事業者はジュピターサテライト放送株式会社である。)。
◆認定
委託放送事業者として委託放送業務を行う為には、これに関して認定を受ける必要がある。放送法第52条の13第1項第3号では「委託して放送をさせることによる表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするためのものとして総務省令で定める基準に合致すること」と規定し、いわゆる
マスメディア集中排除原則を設けている。この規定その他の規定に適合すれば、地上系による放送(
地上波)をする一般放送事業者も認定を受ける事が出来る。例えば、
関西テレビ放送株式会社は委託放送事業者として「
関西テレビ☆京都チャンネル」を運営していた(
衛星役務利用放送事業者へ移行)。
認定を受ける為には、次のいずれにも適合していなければならない。
・受託放送役務の提供を受けることが可能であること。
・当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。
・委託して放送をさせることによる表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするためのものとして総務省令で定める基準に合致すること。
・その認定をすることが放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
・当該業務を行おうとする者が次のイからリまでのいずれにも該当しないこと。
・日本の国籍を有しない人
・外国政府又はその代表者
・外国の法人又は団体
・(以下略)
◆事業者一覧
2009年2月1日時点で、合計65の委託放送事業者が存在する。
・斜字は無料放送のみを行う事業者。
◇BS委託放送事業者
事業者数11。以下(*1)の1事業者は、BSデジタル放送及びBSアナログ放送、他の事業者はBSデジタル放送のみを委託している。(*2)の1事業者は、CS委託放送事業者でもある。このほか、
日本放送協会が、放送法の別規定に基づき、BS受託放送事業者にBSデジタル放送及びBSアナログ放送を委託している。詳細は
BS委託放送事業者一覧を参照。
◇東経110度CS委託放送事業者
◇CS委託放送事業者
事業者数43。全事業者とも、東経124・128度CSデジタル放送プラットフォームの
スカパー!と提携している。うち(*2)の1事業者は、BS委託放送事業者でもある。また、
放送大学学園が
放送大学学園法に基づき、CS受託放送事業者にCSデジタル放送を委託している。