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「債権者代位権」||株式-master.com [05/25update]

債権者代位権 wikipedia|無料辞書

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債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)とは、民法法律用語債権者債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する(代位する)権利のことを言う。日本ではに規定されている。

◆ 概説

◇ 条文
・債権者代位権(第423条)
# 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
# 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

◇ 適用場面
民法の債権者代位権規定において想定されている典型的な場面は、以下のような場合である。
AはBに1000万円を貸し付けており、BもCに3000万円貸し付けている。しばらくして、Bが資金繰りに窮して倒産寸前になった。AとしてはBがCから3000万円を回収してAに対する借金返済に充てて欲しいところである。しかし、BはなかなかCから債権を回収しようとせず、このままでは債権が消滅時効にかかる可能性もある。そこでAがBのCに対する3000万円の債権をBに代わって行使し、直接Cから債権を回収した。
BのもっているCに対する債権は本来ならB自身が行使するものである。しかしBにしてみれば、せっかく債権を回収してもすぐAに持っていかれてしまうのだから、あまり熱心に貸付金を回収しようとは思わない。
債権者Aとしては、債務者BからCに対する債権を譲り受けたり(債権譲渡)、債権を回収することについて代理権を授与してもらったり(代理受領)という方法でも、BのCに対する債権を行使することが出来る。しかし、これらの行為をするには債務者からの何らかの意味での同意が必要である。また、BのCに対する債権を差し押さえてしまえば、取立訴訟転付命令によって直接Cに対する債権を回収することも可能ではある(民事執行法、)。しかし差押えのためにはあらかじめ裁判で勝訴するなどして債務名義を得ていなければならない。
そこでBからの同意も債務名義もないままにAが直接Cに対してBのもっている債権を行使できるとしたのが債権者代位権である。これによって債権者は責任財産を保全することが出来る。これがこの制度本来の目的である。なお、債権者代位権によって回収できない危険を免れた、債権者AのBに対する債権を被保全債権という。
債権者代位権が活用される場面は、上記のように時効によって債務者の有する債権が消滅するのを防ぐため時効の中断をする場合のほか、債務者が土地を買ったのに登記を移転しないまま放置しているとき、債権者に代わって登記を移転するよう請求する場合もある。とにかく、債務者が責任財産の流出する危険を放置しているような場面で機能することが想定されている。
また、本来予定していなかった場面に債権者代位権が転用されたり、債権者代位権を行使した者について実質的に優先弁済を認めるような取扱いがされている。これらは責任財産の保全という本来の目的を超える機能を果たしている(後述)。

◇債権者代位権の法的性質
債権者代位権は、結果的に、それを行使した者に事実上の優先弁済権を認める事となる。通説は、債権者代位権はあくまで債務者の責任財産を保全するための制度であるが、上記のような優先弁済を認める結論を回避することは困難であって仕方がない、という立場を採っている。これを責任財産保全制度説という。この立場に立てば、無資力要件を比較的厳格に要求することとなる。判決例もほぼ同様の立場に立っているといってよい。
これに対して、事実上の優先弁済という結果を肯定的に捉える見解もある。その一つで有力なのが包括担保権説である。この立場では代位行使をする債権者は債務者に対して包括担保権を有しており、その実行方法が債権者代位権であると説明する。ここでは、被保全債権と代位行使される債権との間にある担保的関係が密接であればあるほど無資力要件は緩和される。

◆代位権行使の要件
・債務者について - 無資力であり、債権を自ら行使していないこと。
債権者代位権は債権者にとっては便利なものだが、債務者にしてみれば自分の財産を他人によって勝手に管理されることになる。つまり、個人の財産管理権への過度の干渉となる危険性をはらんでいる。そこで債権者代位権を行使するには、債務者が無資力、つまり債務超過に陥っていなければならないとされている。この無資力要件は、特定物債権の保全等それを課すことが無意味であるような場合には不要とされる場合もある(後述の債権者代位権の転用の節、及びを参照)。
加えて、代位行使される債権を債務者自らが行使している場合は、それが不適切でも債権者代位権を行使することは出来ない。
・被保全債権について - 金銭債権であり、履行期が到来していること。
債権者代位権は債権者の責任財産を保全するための制度であるから、被保全債権は金銭債権であることが原則である。被保全債権には担保権がついていても構わない。被保全債権が金銭債権以外の債権である場合については債権者代位権の転用の節で述べる。さらに、被保全債権の履行期が到来して、行使できる状態でなくてはならない。
ただし、裁判上の代位による場合には非訟手続によって裁判所の許可を得れば履行期が到来する前でも債権者代位権を行使することが出来る(非訟事件手続法75条)。
加えて、時効中断などの保存行為であれば履行期が到来する前でも債権者代位権を行使することが出来る。
・代位行使される権利について - 一身専属の権利でないこと。
代位行使される権利がそれを有している者だけが行使するべきであるような権利、つまり一身専属の権利でないことが必要である(これを特に行使上の一身専属性という)。例えば、慰謝料請求権や離婚した際の財産分与請求権などはその金額が確定するまでは他人に行使させるのは好ましくない。さらに、離婚認知など家族法上の身分に関する権利は特に代位行使するのには相応しくない。

◆代位行使できる範囲・内容
債権者代位権を行使する要件を満たしているとしても、それによってどこまでのことが出来るかは問題である。以下の例で考える。
・AはBに1000万円貸している。他方、BはCに対して2000万円の売掛代金債権を持っている。Bが債務超過に陥ったため、Aは自己の1000万円の債権を被保全債権として、BのCに対する売掛代金債権を代位行使した。
Aの被保全債権は1000万円であるが、代位行使される債権はその倍、2000万円である。この場合、Aは2000万円の売掛代金債権のうち、自己の債権を保全するために必要な限度でのみ請求することが出来るというのが通説と判決例の立場である。つまりAは2000万円のうち1000万円しかCに対して請求することは出来ない。
また、同じ例で、AはCに対して1000万円の支払を請求できるにしても、Cは誰に1000万円を支払えば良いのか。AはあくまでBの権利をBに代わって行使しているだけであるから、CはBに支払うべきともいえる。しかし債権者代位権が行使される場合というのは債務者が協力的でないのが常であるから、Bが1000万円の受取を拒否することも十分あり得る。すると、債権者代位権制度の意味がなくなってしまう。そこで判決例は、CはAに直接支払ってもよいとしている。
Cから1000万円を受け取ったAはその1000万円を債務者Bに返還すべき債務を負っている。これは、債権者代位権という制度の趣旨は債務者の責任財産を保全することであるから、その代位行使の結果は全債権者の利益にならなくてはならないからである。しかしAはBに1000万円を返還すべきという債務とBに対して有している1000万円の債権を相殺してしまうことが出来る。これは事実上、一般債権者であるはずのAに優先弁済を認める結論となる。

◆代位権行使の効果
代位行使された債権もあくまで債務者の債権であるから、受領した金銭や物は代位行使された債権の債権者である債務者に返還しなければならない。
債権者代位権が行使されると、債務者(代位行使された債権の債権者)はもはや代位行使された債権を自己の意思で処分することは出来ない。いわば差押えを受けたのと同様の効果が生じる。また、債権者代位権を行使して起こされた訴訟における判決の効力(既判力)は、債務者にも及ぶ。例えば債権者が代位行使をして訴訟に挑んだが敗訴してしまった場合、債務者があらためて同じ債権に基づいて履行を請求することは出来なくなる。

◆債権者代位権の転用
債権者代位権は、金銭債権を保全するための制度として構築されたものである。しかし、金銭債権以外でも保全すべき債権は当然あり、債務者の同意を得ずに代位行使を認めるべき例もある。そのような場合にまで債権者代位権を拡張したのが債権者代位権の転用といわれる事例である。
・転用の代表例は、不動産の移転登記請求権である。
・:Aは自分が所有する土地をBへ売却した。Bはこの購入した土地をCへ売却した。この土地の登記はまだAの元にある。BはAに、CはBに対して売買契約に基づく移転登記請求権を有している。Cが自分に登記を移すには、まずAからBへ移転登記され、その後にBからCへ移転登記する必要がある。しかし、BがAに対して移転登記請求をしない。そこでCは自己のBに対する移転登記請求権を被保全債権として、BのAに対する移転登記請求権を代位行使し、Aから直接自己に移転登記を請求した。
・::債権者Cは移転登記請求権を被保全債権としている。本来、債権者代位権の被保全債権は金銭債権が予定されているのだから、これは転用事例ということになる。この場合、債務者が無資力でなくてはならないという要件は要求されないのが判決例である。
・消滅時効の援用

◆他の責任財産を保全する手段
詐害行為取消権(債権者取消権) - こちらは裁判によってのみ行使することが出来る。

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